
医療費控除とは、医療費が年間で10万円を超えた場合に、確定申告をすれば、法律で定められた計算式に基づいて 所得税の一部が返還される、という制度です。
自分自身はもちろん、生計をともにしていれば六親等内の血族・三親等内の婚族であれば対象となります。
ひとつ屋根の下に暮らしていても、家計が別であれば生計をともにしているとは認められません。
別居している両親でも、子供の仕送りによって暮らしている場合には多少の収入があっても生計は一つとみなされます。 年間というのは1月1日から12月31日までで、入院などして支払いが翌年になっているときはその年の医療費には 含まれません。医療費控除の対象とにるのは7項目に限定されています。
「医師または歯科医師による診療または治療の対価」「治療または療養に必要な医薬品の購入費」「病院、診療所また は助産院へ収容されるための人的役務の提供の対価」「[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に よる施術の施術料]「保健師、看護師または準看護師による療養上の世話の対価」「助産師による分娩の介助の対価」 「診療・治療・施術または分娩の介助を受けるため直接必要な費用」です。

医療費控除を申告する場合、その年中に払った医療費の金額を合計します。
領収書がある支払いはその領収書の金額を計算します。
通院のために使った交通費など領収書がない支払いは家計簿から抜き出してそれぞれ集計します。
医療費の合計金額が計算できたら、次は医療費を補てんするための保険金などの収入があったかどうかを調べます。 生命保険の特約で入院や通院の給付金を受けていれば医療費を補てんする保険金等に該当します。 収入になるので、実際に支払った医療費の合計金額から差し引かなくてはいけません。
生命保険の給付金は申請するのを忘れてしまっている場合が多いのですが、入院した場合などは高額の医療保険金の 請求ができます。保険金等にあたらないものもあります。
「死亡したこと、身体障害者になったこと、一生直らない病気にかかったこと、 療養のために働けなくなって支払われた休業補償金、保険金、損害賠償金」、 「健康保険や共済組合から支給される傷病手当金、出産手当金、育児手当金」、 「会社や知人等から受ける見舞い金」は保険金等の収入とはなりません。

医療費控除の対象となるのはその年中と決まっています。
でも11月や12月に支払った医療費の保険金等の支払いは通常翌年になってしまいます。
この場合、どちらの年に加えるべきかということですが、医療費の支払いをしたから給付されるものなので、 年を越えて支払われるとしても今年の医療費から差し引かなくてはなりません。
これを収支対応といいます。ただ、支払われる金額がわかっている場合はいいのですが、わからない場合は見積もって 医療費控除額を計算します。還付申告を行う人は確定申告の期限3月15日を過ぎてもかまいません。 確定申告で税金を納める人は、見積もりで計算し、後日誤差があった場合は訂正します。
税金を多く納めていた場合は税務署に「更正の請求」します。また、控除されるのは年間の医療費が10万円を超えた 場合のみで上限は200万円です。ですから医療費控除の計算式は、「支払った医療費−保険金等−10万円となります。 ここで注意したいのは差し引く10万円は所得金額の5%と比較するということです。 比較してどちらか少ない金額のほうを差し引くのです。
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治療をするわけではなく、健康診断の費用だからです。 ただ、この人間ドックによって病気が発見されて治療を行うことになった場合には対象となります
治療のための診断と見なされるからです。
不妊症の治療や人工授精のためにかかる費用は対象となります。一般的にどちらの治療も夫婦で受けることになると思いますが、夫婦ともに控除の対象となります。入院中、退院後にする医師や看護師に対するお礼も控除対象にはなりません。