
医療費控除は実際には所得金額から差し引かれるので、直接税金が安くなるというわけではありません。
それから所得金額によって還付金額も変わってきます。
だいたいの目安ですが、課税所得金額が150万円の人は実際に負担した金額が15万円の場合は所得税が5,000円安くなり、所得が500万円の人は10,000円安くなります。
実質負担額が30万円の場合、課税所得額が150万円の人は20,000円、500万円の人は50,000円です。医療費控除を申請することで安くなる税金は所得税のほかにも、 住民税があります。この税金も所得税の場合と同じように、医療費の控除額が住民税の対象となる所得金額から差し引かれるからです。
これもまた所得によって変わってくるのではっきりと決まった金額ではないのですが、目安としては医療費控除額の5%から15%軽くなる、という程度です。 住民税は1年遅れでかかってくるので、医療費控除の申請をした年に税金が返ってくるというわけではありません。 ですが、負担する税金の金額が減ることにかわりはありません。

医療費控除の申告には2つのパターンがあります。
一つは税金を返してもらう「還付申告」で、もう一つは収める税金を安くしてもらう「確定申告」です。どちらの場合にも必要な書類があります。
まずサラリーマンの場合ですが、「源泉徴収票」、「支出した医療費を証明する領収書」、「領収書がないものは自分で書いたメモなど」を用意します。
サラリーマンではない場合、「源泉徴収票」は必要ありません。確定申告書に設けられている医療費控除を記入する欄はたった1行です。 医療を受けた人が何人もいる場合や様々な医療で治療をしている人は書ききれません。
自分で明細書を作ってもかまいませんし、税務署には「医療費の明細書」として記入できるものが用意されているので利用すると便利です。 かかった病院などの住所・名称などを記入し、控除額の計算を書いていきます。
そのほかに例えば寝たきりの人の介護にしようした紙おむつ代も「おむつ 使用証明書」を添付して申告するなど、いろいろな場合に必要な「使用証明書」があります。在宅介護療養の場合は「在宅介護費用証明書」かせ必要です。
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治療をするわけではなく、健康診断の費用だからです。 ただ、この人間ドックによって病気が発見されて治療を行うことになった場合には対象となります
治療のための診断と見なされるからです。
不妊症の治療や人工授精のためにかかる費用は対象となります。一般的にどちらの治療も夫婦で受けることになると思いますが、夫婦ともに控除の対象となります。入院中、退院後にする医師や看護師に対するお礼も控除対象にはなりません。