
「治療または療養に必要な医薬品の購入」の対価は控除の対象となります。
ここでいう医薬品というのは薬事法に定められているものです、たとえば風邪をひいたので薬局で風邪薬を買って飲んだら対象になります。
ただ、薬局の領収書をみせて、風邪薬を買ったといっても税務署では本当に医薬品をかったかどうか確認をしてきます。
ですからできればその薬を買ったときに使用目的などもかいておくと明白です。疲労回復目的のビタミン剤は医療費に該当しないので控除の対象にはなりません。 医薬品であっても疲労回復、健康増進、病気予防のための医薬品は控除の対象とはなりません。医師の処方ではなく、個人の意思によって購入されるものであるからです。
同様に腰痛のための湿布を人にすすめられて買った場合なども腰痛を治すためではあるものの、 税務署が「治療または療養に必要」と判断できかねる場合には控除の対象とならないことが多いのです。医師の処方により湿布薬を毎日取り替える場合は医療費控除の対象となります。
正式な医薬品ではありませんが、がん治療の一環として認知されている丸山ワクチンは対象となります。これは主治医の許可がないと買えないものなので医薬品でなくても処方箋と見なされるからです。

近視などによりメガネを購入したときは医療費控除の対象とはなりません。
が、白内障の手術後に医師の指示により治療の一環として使用するメガネの購入費用は控除の対象となります。
その際は購入した際の領収書と症状、治療を必要とすることについての処方箋の写しが必要です。
骨折をした場合に通院などのために必要な松葉杖は控除対象です。骨折の治療を受けるために直接必要な器具だからです。 ですから事故などで足が不自由になってしまって松葉杖が必要となる場合には控除の対象とはなりません。 同様に車椅子なども医師の治療にかかわりがあるかどうかで日常生活に必要な場合には対象からはずれてしまいます。
成人用の紙おむつは対象になります。この人の治療を行っている医師が治療上、おむつが必要だと認めた場合には対象となります。医師が「おむつ使用証明書」 を記載すればこれを確定申告の菜に添付します。おむつについて控除を受けるのが2年め以降の場合にはこの証明書はいりません 。医師に勧められたといっても精神的脱毛症のためのカツラは対象に派なりません。脱毛症の治療という面からは直接的な関連はないからです。
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治療をするわけではなく、健康診断の費用だからです。 ただ、この人間ドックによって病気が発見されて治療を行うことになった場合には対象となります
治療のための診断と見なされるからです。
不妊症の治療や人工授精のためにかかる費用は対象となります。一般的にどちらの治療も夫婦で受けることになると思いますが、夫婦ともに控除の対象となります。入院中、退院後にする医師や看護師に対するお礼も控除対象にはなりません。