
保健師、看護師、準看護師による療養上の世話は医療費控除の対象となります。
この際に療養する場所は病院でも自宅でもよいので、寝たきりの人が自宅で療養していて世話を家政婦に頼んだ場合に家政婦に支払う料金は控除対象となります。
ただ、単なる家事手伝いということもあるので、厚生労働省から市町村に対して一定の証明書を発行するように要請されているので証明書が必要です。
介護保険の指定介護老人福祉施設に該当する特別老人養護ホームに入所して介護を受けるために自己負担金を払っている場合には、二分の一が控除対象となります。 この自己負担金は平成12年から施行された介護保険法によるもので介護に要する費用の一割と食費を入居者が支払うことになっています。
がこの金額の二分の一が対象になるのです。指定老人訪問看護サービスを利用して看護サービスを受けた場合は一定の範囲で対象となります。 老人保健法に基づく老人訪問看護である場合です。また全額が対象になるわけではなくサービスの実施者が発行した領収書に記載した基本利用料とその他の利用料にのみ適応されます。 その他の利用料は厚生労働省から指定老人訪問看護事業者に指導しているものが対象になります。

通院するために必要な費用は基本的には電車、バスなどの交通機関を利用した場合が対象になります。
ただ、出張先などで発作におそわれ、やむをえなくタクシーなどでかかりつけの病院に駆け込んだ場合は他の交通機関を利用できない緊急の状態であったこととなれば対象と認められることもあります。
大事をとって通院の際にタクシーを利用する場合は認められません。 子供の運転する車で通院する場合もガソリン代がかかりますが、これも親族であり他人ではないので控除対象とはなりません。 介護保険の要介護者が通所介護を受けるためにかかる交通費は対象となります。
自宅での介護サービスと同様通所介護サービスをうけるための自己負担額が医療費控除の対象となる場合で、交通費が必要なものであれば対象と見なされます。 リュウマチの治療などで湯治に行ったときにかかる交通費、宿泊費などは直接医師の診療または治療とはかかわりがないので控除の対象にはなりません。 医師の治療に代えて湯治に行く人も多いですし、医師の勧めで行く人も多いのですが、対象にはなりません。
![]()
治療をするわけではなく、健康診断の費用だからです。 ただ、この人間ドックによって病気が発見されて治療を行うことになった場合には対象となります
治療のための診断と見なされるからです。
不妊症の治療や人工授精のためにかかる費用は対象となります。一般的にどちらの治療も夫婦で受けることになると思いますが、夫婦ともに控除の対象となります。入院中、退院後にする医師や看護師に対するお礼も控除対象にはなりません。