
リュウマチの湯治は控除対象とはなりませんが、リハビリのために温泉地などのリハビリ専門病院に入院した場合には対象となります。
専門医による治療が目的だからです。
この場合は病院に向かうまでの交通費も病状に応じて対象となります。 子供の入院に母親
が付き添い、布団を借りたり食事代がかかった場合になっても対象にはなりません。あくまで入院した本人にのみ控除が受けられるからです。 看護師や家政婦などに依頼して付き添ってもらう場合には付き添い料や布団代、食事代も控除の対象となります。
入院中一般病棟ではなく、個室や特別室などに入院した場合そのベットの差額代は控除の対象にはなりません。医師の指示により治療に必要だからと個室に移動した場合は対象になります。 入院に際して必要なものはたくさんありますが、すべてが対象になるわけではありません。あくまで治療に必要とされるものだけです。
テレビや冷蔵庫の賃貸料などは医療費とはかかわりがないので対象からはずれます。病院の入院案内に記載されている水枕、氷のう、 吸いのみなどは控除対象となる「医薬品の購入」にあてはまるので対象となります。

出産時だけではなく、出産までには定期的に病院に通います。
この定期健診や検査などの費用、通院費も医療費控除の対象となります。
出産に伴う入院、退院の際に払うタクシー代も対象です。
出産のときにまだ陣痛の間隔があるからと一度家に帰されてしまってもう一度病院にタクシーできた場合も全て含めることが出来ます。 ただ、夫や両親が入院中の妻や娘を見舞うためにかかる交通費はもちろん対象外です。
出産の際に準備するものとして脱脂綿やガーゼが指定された場合は控除対象になりますが、寝巻きや洗面道具などは対象にはなりません。 流産した場合も控除の対象となります。出産した事実が控除対象であるわけではなく、医師による診療または治療が対象だからです。
妊娠中絶の場合は母体保護法により医師の認定があり行われた場合に医療費控除の対象となります。 未熟児を出産し、母親が退院後も子供が入院していた場合、 子供はもちろん控除対象ですが、母親が子供のところに通院する場合、見舞いであれば対象になりません。 会社などから支給される育児手当は医療費控除の計算に関係がないので医療費から差し引く必要はありません。
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治療をするわけではなく、健康診断の費用だからです。 ただ、この人間ドックによって病気が発見されて治療を行うことになった場合には対象となります
治療のための診断と見なされるからです。
不妊症の治療や人工授精のためにかかる費用は対象となります。一般的にどちらの治療も夫婦で受けることになると思いますが、夫婦ともに控除の対象となります。入院中、退院後にする医師や看護師に対するお礼も控除対象にはなりません。